江東区 小学校 転校手続き

江東区 小学校 転校手続きナビではどのような手順で転入・転出ができるかを記載しています!



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江東区 小学校 転校手続きはここを見なくてもOK

 

 

小学校 転校手続きの大まかな流れ


転校手続きの大まかな流れをご説明します。


※地域によって多少異なりますが、まずは一般的な流れをご説明します。


江東区 小学校 転校手続きはここを見なくてもOK


1:現在通っている小学校の担任に連絡←どの地域でも一番最初にやることです、あとは先生が熟知しているため教えてくれます。
2:現在通っている小学校から転出届の用紙をもらう
3:転出届の用紙に新住所等の記入をして転出予定日を記載して提出
4:区役所に新住所を知らせ学区の確認
5:新学区の小学校に転入予定の連絡の電話を入れる
6:※役所の方から小学校の転入先の担当は副校長先生と聞き、副校長先生あてに電話
7:教育委員会に電話※転入先の担当である副校長先生の指示で教育委員会に電話


以上のような流れで転校手続きを終えられたとの事です。


また、その後は


1:転出前の学校の最終登校日に教科書の証明書と在学証明書を頂く
2:転入し役所や近くの出張所に住民票の手続きに行く
3:転入の手続きの際入学通知を頂く
4:転入日近くになったら、一度何日で転入するという旨を小学校に伝えておく


どの地域でも必須なのは、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」この2つは共通して必要です。
まずは学校へ連絡することから始まります。

 

 

江東区 小学校 転校手続きの方法

 

小学校転入学手続き
教育委員会事務局 学務課 学事係 窓口:06-02 電話:03-3647-9174 FAX:03-3647-9053 メール送信
最終更新日:2012年01月24日 08時31分
(1)江東区内で転居する場合
○通学区域内での転居
・在籍校に住所を変更した旨をご連絡ください。

 

○通学区域外への転居
・住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。
・転居後も在籍していた学校に引き続き通学を希望する場合は、教育委員会での「指定校変更申請の手続き」が必要となります。

 

 

(2)他の区市町村から江東区へ転入する場合
○江東区の学校へ転入学(転校)するとき
・住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。

 

○転入後も現在通学している学校へ引き続き通学するとき
・国立や私立の学校へ通学中の方は、住民票の異動(転入)手続き時にその旨をお伝えください。
・他の区市町村立学校へ通学中の方は、住民票の異動(転入)手続き時にその旨をお伝えください。
この場合、引き続き通学する学校を所管する教育委員会での手続きが必要となります。

 

 ※ 学校選択制度で学校選択できるのは、新1年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限
    までに提出できる方が対象)の1回のみです。
    新1年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、
   住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。

 

 

(3)江東区から他の区市町村へ転出する場合
○転出する区市町村立の学校へ転入学(転校)するとき
・現在通学中の学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)の交付を受け、転出先の区市町村で転入学通知書の交付・指示を受けてください。

 

○転出後も現在通学している江東区立学校へ引き続き通学を希望するとき
・江東区教育委員会での「区域外就学申請の手続き」が必要となります。

 

 

https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/gakko/6116/6118.html

 

 

 

終わりに


いかがでしたでしょうか。引っ越しが決まったら、まずはあなたのお子さんが現在通われている学校へ連絡することから始めましょう。


転校手続きに関することは先生が熟知しているはずなので、あとはそれに従えば分かります。



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